杉並区立向陽中学校 いじめ防止基本方針

令和7年4月1日

杉並区立向陽中学校

校長 高津 憲

 

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が制定され、「いじめ防止基本方針」の制定が義務づけられました。向陽中学校では、いじめ問題解決に向けて教職員、生徒、保護者・地域の皆様と共に取り組みたいと思い下記の基本方針を作成いたしました。

1.方針

本校は、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめはどの子供にも起こりうる」「どの子供も被害者にも加害者にもなり得る」という認識に立ち、保護者・地域・教育委員会・関係機関と協働していじめの未然防止、早期発見、早期対応、解決に向けて以下のような方針を定め、「いじめ」対策に取り組む。

2.組織

校長・副校長・生活指導主任・保健主任・各学年主任・スクールカウンセラーで構成する学校いじめ防止対策委員会を設置する。この委員会は、担任、学年と情報を共有し、連携を密にしながら日常的、恒常的にいじめ防止、解決に向けて組織的に対応する(平時においても週1回委員会を開催し、記録を全教職員に共有する)。必要に応じて特別支援コーディネーター区のSSW(スクールソーシャルワーカー)等を加えることができる。 

3.いじめ未然防止の取り組み

   「いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり」のために、年間の学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行う。

(1)学級活動の充実  よりよい生活や人間関係を築く力をはぐくみ、ルールや規範を守る意識を高める。

(2)道徳教育の充実  年2回の「命の教育」をはじめ道徳の授業の充実や人権教育の実践を進める。

(3)特別活動の充実  豊かな情操をはぐくみ、他者とのコミュニケーションを図る力を養う。

※上記(1)~(3)の中で全生徒を対象にした年3回のいじめに関する授業を実施し、生徒のいじめに対する問題意識を高め、生徒が主体的かつ積極的にいじめ防止に取り組めるようにする。

(4)教育相談の充実  年3回の生活アンケート、QU調査や個人面談により生徒の人間関係を把握する。

(5)情報モラル教育の充実  SNSの扱い方等関係諸機関と連携して全校を対象とした授業を行う。

(6)生徒会活動の充実 「いじめ0%五か条」の浸透と実践のため生徒の自治活動を支援する。

(7)教職員の研修の充実 研修を充実(年3回以上実施)し、いじめ問題に対応する教員の資質・能力の向上を図る。いじめの定義、組織的対応の在り方、重大事態とは何か、重大事態に対してどう対処すべきかを正しく理解できているかを定期的に確認する。

 4.いじめ解決への取り組み

(1)学校いじめ対策委員会のメンバー及び相談窓口について生徒に周知することで、生徒がSOSを出せる環境整備を行う。ささいな兆候を見逃さないよう、定期的なアンケート、日頃の見守り、生徒との信頼関係の構築を行う。

(2)いじめの懸念を感知した場合は直ちに口頭で管理職、学年主任・担任に報告し、続いてデータでも報告する。校長は直ちにいじめ防止対策委員会を招集し、いじめ対策委員会を中心として全職員が情報を共有し、事実確認を行う。特別支援会議等の他会議においても、情報共有を行い、記録を全教職員に共有する。

(3)いじめを受けた生徒、通報者の安全・安心を確保し、生徒や保護者の支援を行う。

(4)いじめが確認された場合、重大事態に対しては教育委員会への報告や調査、SSWや所轄警察署、学校法律相談との連携により解決に取り組む。加害生徒に対しては、本人の人格の成長を旨とし、教育的配慮のもと毅然とした態度で指導する。

(5)いじめが解消した後も、3ヶ月間は経過観察を続け生徒理解に努めるとともに適切な指導を行う。被害生徒の心のケアだけでなく、加害生徒の成長も支援し、再発防止に努める。

5.その他

(1)いじめが複雑化・多様化する中、いじめは「複合問題」の認識の下、保護者、学校運営協議会や学校支援本部をはじめ生徒の健全育成に関する諸団体と連携し、地域全体で解決に向けて取り組む。そのため、年度当初の保護者会、学校運営協議会等において、保護者、地域に対し学校いじめ防止基本方針の内容やポイントを分かりやすく説明するとともに、学校ホームページへ掲載する。

(2)基本方針に基づく取組の実施状況について学校評価を行い、必要に応じて見直しをする。

 

 

いじめ防止・解決に向けた共通理解事項

令和7年4月1日

いじめに対して学校が組織的に対応するために、この共通理解事項を定める。

1 いじめの芽をつむために、いじめかどうかわからない生徒の言動についても報告を躊躇しない。報告は多くてよい。必ずいじめ防止対策委員会で話題にして検討する。

※いじめ防止対策委員会では記録を取り、議事録を出席者全員で確認する。

2 いじめの把握から組織的な対応の流れ

いじめの懸念を感知したら、管理職・学年主任・担任に報告する。校長は直ちにいじめ防止対策委員会を招集する。いじめ防止対策委員会で情報を共有・記録し、組織的な対応を検討するとともに、早期に対応に入る。
いじめの事実確認を行い、同委員会でその事実を共有し、解決に向けて生徒・保護者に対する説明等を行う。
いじめの解決後も定期的に観察・記録、保護者へ連絡を行い、いじめ防止対策委員会で共有する。
情報共有とその後の的確な対応に資するために、「いつ、どこで、だれが、なぜ、何を、どのように」の視点から正確に記録し、適切に保管する。

3 いじめを受けたり見たりした生徒が、そのことを相談したり伝えたりする場所として「いじめホットライン」を設ける。このホットラインはスクールカウンセラー(毎週火曜日)とする。

4 生徒に情報モラルを身に付けさせるSNSリテラシー教育を行うとともに、生徒・保護者に「SNS向陽ルール」を周知し、生徒がSNS上でトラブルを起こさないようにする。

SNS向陽ルール 令和2年度改定

1 家庭でのルールを決めよう。

2 相手のことを考えて使用しよう。

3 個人情報を載せないようにしよう。

4 何かあったら家族や友達などに相談しよう。

5 自分で責任をとれないことはやらないようにしよう。

5 いじめを把握してからの学校の対応については、済美教育センターSATに報告するとともに、指導・助言を仰ぐ。また、いじめ対応に苦慮する場合には、「杉並区学校法律相談」に相談し、指導・助言を仰ぐ。 

6 毎月開催の学校運営協議会において、いじめ情報を提供するとともに第三者の立場から意見をうかがう。

7 いじめに対する基本的な認識等については、杉並区教育委員会「いじめ対応マニュアル」(令和6年8月)により対応する。

 

令和7年度向陽中学校いじめ防止基本方針.pdf

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